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建設業許可(新規・更新・変更)

□建設業とは
○建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。雇用、委任、建売住宅などでの請負とは、基本的に違う考え方をとっております。

□許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
○建築一式工事以外の建設工事
1件の請負金額が500万円(注1)未満の工事(消費税を含んだ金額)
○建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
①1件の請負金額が1,500万円(注2)未満の工事(消費税を含んだ金額)
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
(注1)1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
(注2)注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。

□建設業の許可と種類
国土交通大臣許可 ・・・ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可 ・・・ 一つの都道府県のみに営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都の本支店のみで営業活動を行えますが、その支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他道府県でも行うことができます。

□建設工事と建設業の種類
(1)土木一式工事 - 土木工事業
(2)建築一式工事 - 建築工事業
(3)大工工事 - 大工工事業
(4)左官工事 - 左官工事業
(5)とび・土木・コンクリート工事 - とび・土木工事業
(6)石工事 - 石工事業
(7)屋根工事 - 屋根工事業
(8)電気工事 - 電気工事業
(9)管工事 - 管工事業
(10)タイル・れんが・ブロック工事 - タイル・れんが・ブロック工事業
(11)鋼構造物工事 - 鋼構造物工事業
(12)鉄筋工事 - 鉄筋工事業
(13)舗装工事 - 舗装工事業
(14)しゅんせつ工事 - しゅんせつ工事業
(15)板金工事 - 板金工事業
(16)ガラス工事 - ガラス工事業
(17)塗装工事 - 塗装工事業
(18)防水工事 - 防水工事業
(19)内装仕上工事 - 内装仕上工事業
(20)機械器具設置工事 - 機械器具設置工事業
(21)熱絶縁工事 - 熱絶縁工事業
(22)電気通信工事 - 電気通信工事業
(23)造園工事 - 造園工事業
(24)さく井工事 - さく井工事業
(25)建具工事 - 建具工事業
(26)水道施設工事 - 水道施設工事業
(27)消防施設工事 - 消防施設工事業
(28)清掃施設工事 - 清掃施設工事業
(29)解体工事 - 解体工事業

□建設業の許可区分 一般建設業と特定建設業の違い
建設業の許可区分は、一般建設業と特定建設業に分かれております。
(1) 特定建設業
発注者(施主)から直接工事を請け負う者(元請)が、下請けに出す工事の金額の総額が一軒の工事につき4,000万円以上(建設一式工事は、6,000万円以上)の場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。
(2) 一般建設業
特定建設業に該当する場合以外(「軽微な工事」に該当する場合を除く)は、一般建設業許可を受けなければなりません。

 

 

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